| 第2条 |
本会は、会員相互の親睦を厚くし、会員と東邦学園(以下母校と称する)との関係を密にして、母校の発展に寄与することを目的とし、これに必要な事業を行なう。 |
| 第4条 |
本会は、次の会員で組織する。 |
| (1)正 会 員 |
東邦商業学校、東邦高等学校、東邦中学校の卒業生とする。
ただし、中退生徒については申請により、役員会の承認した者。 |
| (2)特別会員 |
イ、母校の現旧職員。
ロ、母校に特別の縁故のある者で、会長の推薦する者。 |
| (3)会 友 |
母校在学の生徒。 |
| 第5条 |
本会には、次の役員を置く。 |
| (1)名誉顧問 1名 |
東邦学園理事長。 |
| (2)名誉会長 1名 |
東邦高等学校長。 |
| (3)会 長 1名 |
正会員の中から総会または代議員会で選任する。
会長は、本会を代表して会務を総理する。 |
| (4)副 会 長 5名 |
正会員の中から総会または代議員会で選任する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。 |
| (5)幹 事 長 1名 |
正会員の中から総会または代議員会で選任する。
幹事長は、本会の業務を総括する。 |
| (6)副幹事長 5名 |
正会員の中から4名を総会または代議員会で選任し、特別会員の中から1名を選出する。
副幹事長は、幹事長を補佐し、会務の業務を処理する。 |
| (7)事務局長 1名 |
会長が委嘱する。
事務局長は、本会の事務を処理する。 |
| (8)会 計 1名 |
会長が委嘱する。
会計は、本会の経理を処理する。 |
| (9)監 事 2名 |
正会員の中から総会または代議員会で選任する。
監事は、本会の会計を監査する。 |
| 第6条 |
役員の任期は2年とする。
ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 第7条 |
役員会は、役員で構成し、会の運営上必要な事項を審議する。 |
| 第9条 |
各支部の支部長と、他の幹事は役員会で選出する。 |
| 第10条 |
代議員は、各卒業回次の中から選出する。
2.代議員は役員会の推薦する者。 |
| 第11条 |
代議員会は、毎年1回、会長が招集し、事業・会計の報告をうけ、会の運営に関し重要な事項を審議、議決する。 |
| 第13条 |
本会は、会長が役員会に諮って、顧問、相談役および参与を委嘱することができる。
2.顧問、相談役および参与は、本会の会務に参与する。 |
| 第14条 |
本会の事務を処理するために事務局を設け、職員を置くことができる。
2.職員は、会長が任命する。
3.職員は、有給とする。 |
| 第15条 |
正会員は、入会金を納入するものとする。
2.入会金は、1口 15,000円として入会のとき納入する。
3.会費は、年額3,000円とする。
会費の改定については、総会または代議員会の決議を経る。 |
| 第16条 |
本会は、会員その他より寄付金を受けることができる。 |
| 第17条 |
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日におわる。
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| 第18条 |
本会則の変更は、総会または代議員会の決議を要する。
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| 第19条 |
本会には、役員会の承認を経て、支部を設けることができる。
2.役員、(事務局)出張については、旅費規定による。
3.慶弔については、慶弔内規による。
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| 第20条 |
会員が、住所、氏名、職業を変更したときは、速やかに本会事務局に通知しなければならない。
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| 第21条 |
この会則は平成9年1月27日より施行する |
〈以上〉
(昭和49年3月18日 改訂)
(昭和59年1月27日一部改正)
(昭和61年7月24日一部改正)
(昭和62年7月10日一部改正)
(平成2年10月6日一部改正)
(平成3年7月10日一部改正)
(平成6年12月1日一部改正)
(平成8年6月17日一部改正)
(平成9年1月27日一部改正)